有料老人ホーム 入居時の一時金とは
こんにちは、自由が丘老人ホーム入居相談室シニアウェルスライフ協会です!
有料老人ホームの入居時に必要な入居一時金。その金額は0円から数千万円とかなり開きがあるものです。
そもそも入居一時金とは、いったい何のためのお金?どういう性質のお金?もしもの時は返ってくるの?など、気になる点を解説いたします。
入居一時金は、前払い家賃という考え
以前は入居一時金は、「一定期間の家賃の前払い」と、「終身利用権」という2つの面がありました。しかし、入居してすぐに利用者が亡くなったり、利用者の都合で退去した場合に「終身利用権の権利金」という名目により、高額な入居金の一部が返還されないなどのトラブルがありました。
これを背景に、入居一時金は一定期間の家賃をあらかじめ支払っておく「前払い家賃」とし、何に対するか明確でない「権利金」などは受領しないということになっています。
最近は入居金無し(0円)プランのあるホームも増えてきました。
「償却」という有料老人ホーム独自のシステム
高額な支払いとなる、入居一時金の内訳は、下記の図のように「初期償却費」と「想定居住期間分の賃料部分」とに分けられます。
通常入居金の10~30%が「初期償却費」として退去時に戻らないお金と設定され、その残りの金額が家賃や月額料の一部として想定居住期間の家賃にあてられ、償却されます。また「初期償却費」は戻っては来ませんが、償却期間内(=想定居住期間内)を超えて居住する場合、その家賃にあてられますので、入居が長期になった場合に備えられます。
逆に償却期間内に入居者が途中退居した場合(死亡時も含む)、未償却分が返還されることになります(返還金)。
入居したホームが合わないという理由で退去したり、亡くなった場合は、入居一時金は戻ってくるのね。
はい、そうです。未償却分の金額が、返還されます。
2021年からすべての老人ホームで保全措置が義務化
では万一、事業者が破産するなどして、退去を迫られた場合の一時金はどうなるの?
かつては、入居しているホームが倒産などした場合に、入居一時金が一円も戻ってこないというトラブルが起きていました。そこで法改正により、事業者は入居一時金として受け取る金額の一部について、必要な保全措置を講じることが新たに義務付けられました。
老人ホーム事業会社が金融機関や全国有料老人ホーム協会などと連帯保証委託契約を結ぶことで、万一の際に保全が適用されます。有料老人ホームの一時金については時を経て、透明化され、入居者にとって安心感のあるものになってきていると言えます。
最近は入居一時金がゼロで入居のハードルを低くしている有料老人ホームもでてきました。ただしその分月額利用料が高くなるところも多いです。入居者がご高齢の場合、想定居住期間が短くなり月額利用料が割高でも支払いに無理がなく計画できることもありますが、そうではない場合注意が必要です。
予算と希望する有料老人ホームについて専門家に意見を聞きたいと思ったら、ぜひ介護のプロが無料で入居相談を行っている、自由が丘シニアウェルスライフ協会にお問い合わせください!
90日以内の退去でクーリングオフが適用される
入居一時金を支払って入居したにもかかわらず、すぐに合わないな、と感じ、退居したくなった場合はどうでしょうか? 初期償却をひかれ、年あるいは月単位で家賃を償却されてしまうのでしょうか?
実は90日の間であれば、クーリングオフを適用することができ、入居一時金が戻ってきます。
入居日から起算して90日以内の退居の場合、基本的には日割りで計算した家賃分を差し引いた残りの入居一時金を全額返還してもらえますので、本当に合わないな・・・と思った場合はなるべく早く決断するのが良いのかもしれません。
とは言え、ご高齢になってからの大きな環境の変化は何度も経験したくはないもの。
ぜひ介護のプロが無料で入居相談を行っている自由が丘シニアウェルスライフ協会の相談員としっかり自分に合っているホームを見極め、納得して「終の棲家」に入居しましょう!
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