認知症による資産凍結対策に「家族信託」
こんにちは、自由が丘老人ホーム入居相談室シニアウェルスライフ協会です!
親御様が認知症などで判断能力が低下した場合、資産が凍結されることはご存じですか?
親御様の預貯金や不動産の売却を資金として老人ホーム入居を計画した時に親御様の資産が凍結されると、ご家族であっても自由に資産を管理・処分できなくなってしまうことがあります。そんな先を見据えて、お元気なうちに家族と信託契約する「家族信託」という対策はご存じですか?
司法書士が理事に在籍している自由が丘シニアウェルスライフ協会では、「家族信託」も法務サービスとして承っております。
このページではぜひ親御様がお元気なうちに採用して頂きたい「家族信託」について説明しています。
認知症などで判断能力が低下して、資産凍結??
今後の親の認知能力に不安を覚えることがあります。今からできる対策はありますか?
認知症や、脳梗塞などで高齢者の判断能力が低下したとき、預貯金や不動産などの資産が凍結されてしまい、ご家族でも管理や売却ができない問題に直面します。家族信託を早めにしておくことで、判断能力が低下した後でも、親御様の生活を守ることができます。
将来介護施設に入る際は、自宅を売却して資金にしたいと考えている場合
一人暮らしの母は将来介護が必要になったら、自宅を売却して老人ホームに入居しようと考えています。
そんなケースでもお元気なうちに「家族信託」を利用できます。
お母さまを委託者、お子様を受託者として、万が一、お母さまが認知症など判断能力が低下した場合、お子様が自宅の売却を行うことを引き受けます。「判断能力が低下してから」では遅いので、あらかじめ家族で話し合い、「家族信託」を検討することをおすすめします。
どうしても、お元気なうちは認知能力が衰えた時のことを想像しにくいものですが、ご自宅だけでなく、賃貸物件や部分的に相続した底地など、多様で複雑な資産が多い親御様を持つご家族は特に、早め、お元気なうちの検討が大切です。
「後見人」は「身元保証人」になれるの?
「身元保証人」の方が範囲が広いと言えるのね。
では、「後見人」と「身元保証人」は同一人物がなることはできるの?
成年後見人は身元保証人になることはできません。
後見人は被後見人の代理人であるので、後見人が身元保証人になってしまうと自分自身の身元を保証するという矛盾がおきます。
また、後見人が被後見人の債務を保証するようなことになれば、「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立て替えた保証人として、本人へお金の請求をする」ことになり、利益相反を生んでしまいます。
身元保証人になる人がいない場合はどうするの?
なるほど。では「身元保証人」になる人が近くにいない場合、老人ホーム入居できないということ?
いいえ、そんなことはありません。「身元保証サービス」の活用をご提案いたします。
特におひとり様である場合、またはご親族が海外にいるなど「身元保証人」となる方が近くにいない場合は「身元保証サービス」をご案内しております。「預託金」としてご葬儀や納骨、残置物撤去にかかる費用などを予め信託し(保全処置)、「身元保証」をたてることで、親族などに「身元保証」を頼めなくても安心して老人ホームに入居することができます。
当法人は、理事に司法書士がおり、「家族信託」のご相談も承っております。家族のご事情に合わせて最適なプランをご紹介いたしますので、「身元保証サービス」について検討される場合、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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