遺言書が気になる方へ
遺言書の種類
遺言書には大別すると、次の4つの種類に分けられます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
- 特別方式遺言
以下、それぞれについて説明します。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名称のとおり、自分で作成した遺言書のことです。
自筆証書遺言は、誰でもすぐに作成できますが、様式が厳格に定められており、様式を少しでも誤ると無効になってしまうというおそれや、紛失・偽造・変造といったリスクがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場において、公証人に作成してもらい、公証役場で保管してもらう遺言書のことです。
自筆証書遺言と異なり、公証人に作成してもらうことから、様式を誤ってしまって無効になることはありませんし、偽造のおそれもありません。さらに、公証役場で保管してもらうことから、紛失や変造のおそれもありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証役場に持参し、「その方が書いた遺言書が存在すること」の証明を付けてもらった遺言のことです。